健康器具は「福利厚生費」?

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健康器具は「福利厚生費」?

道路公団や社会保険庁が税金や保険料で健康器具を購入したとしてニュース等で話題になったのはつい最近のことです。

ところで、トレーニングマシンやマッサージチェアなどの健康器具を会社で購入したときは、福利厚生事業として従業員全員に対して公平に利用する権利があれば「福利厚生費」として処理できます。

しかし、社長や一部の役員しか利用できないようになっていれば「給与課税」の問題が生じますので、利用規定を定めて誰でも使える状況にしておくことが大切です。

会社所有の保養所・法人名義のリゾートクラブやスポーツジムの場合も基本的には同じです。

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この記事へのコメント

1. Posted by 軽トラ億万   2008年04月13日 19:56
ありがとう 応援OKOK

      又 明日ね〜☆☆☆

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