給与所得者異動届の提出期限は4月15日
中小企業経営コンサルティング - livedoor Blog 共通テーマ
給与所得者異動届の提出期限は4月15日
1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した後に退職などで4月1日現在在籍しない社員がいる場合は、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届」を、1月に提出した市町村宛に4月15日までに提出します。
これを怠ると、在籍しない人の個人住民税の納付通知書が送られてきます。
4月2日以降に退職などした人については翌月10日までに「給与支払報告書に係る給与所得者異動届」を、同市町村に提出します。
なお、新入社員や扶養親族に異動のあった人からは「扶養控除等申告書」を速やかに受理します。
4月は新入社員も入り何かと忙しいですが、提出漏れのないようにして下さい。
少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。
給与所得者異動届の提出期限は4月15日

1月に個人住民税の「給与支払報告書」を提出した後に退職などで4月1日現在在籍しない社員がいる場合は、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届」を、1月に提出した市町村宛に4月15日までに提出します。
これを怠ると、在籍しない人の個人住民税の納付通知書が送られてきます。
4月2日以降に退職などした人については翌月10日までに「給与支払報告書に係る給与所得者異動届」を、同市町村に提出します。
なお、新入社員や扶養親族に異動のあった人からは「扶養控除等申告書」を速やかに受理します。
4月は新入社員も入り何かと忙しいですが、提出漏れのないようにして下さい。
少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。
