売買取引とみなされるリース取引

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売買取引とみなされるリース取引

◆中小企業は、これまで同様「賃貸借処理」

リース会計基準が改正され、リース取引の大部分を占める所有権移転外ファイナンス・リース取引は原則、売買取引として取扱われることになります。

従来は、例外的な処理として認められていた賃貸借処理をほとんどの会社が適用していましたが、原則、売買処理となるため、資産の取得と同様にリース資産を資産計上し減価償却することになります。

ただし、この会計基準が適用されるのは、上場会社や会社法上の会計監査人を設置する会社などで、中小企業については、これまで通り賃貸借処理が認められます。

◆リース料総額分の消費税額を一括で仕入控除

リース会計基準の変更に伴い、リース税制も改正され、平成20年4月1日以後に契約したリース取引について、売買取引として処理することになります。

リース資産を減価償却資産として、リース期間定額法で償却しますが、中小企業については、賃借料(リース料)として計上した費用を償却費として損金算入することが認められています。

中小企業にとって影響があるのは、消費税です。

消費税も売買取引として取り扱われることから、リース料の総額に対する消費税額が課税仕入れとなり、リース取引開始初年度に一括で仕入税額控除することができます。

なお、平成20年3月31日以前に契約したリース取引については、従来通りの処理になります。

また、売買処理となるリース取引は、資産の取得と同様の取扱いとなるため、資産を取得等した場合の税額控除制度が適用されますが、特別償却や圧縮記帳は適用されません。

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