期限切れとなった租税特別措置は

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期限切れとなった租税特別措置は

以前に記載しました「租税特別措置法」期限切れの影響は?の経過報告です。

つなぎ法案が成立し、期限切れによる影響が懸念されていた、土地売買の登録免許税などの優遇措置7項目及び自動車取得税の免税措置は、5月末まで期限が延長されました。

一方、「少額減価償却資産の特例」や「中小企業設備投資促進税制」、「交際費等の損金不算入」、「欠損金の繰戻還付の不適用」、「住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例」など数多くの措置が、3月31日で期限切れとなりました。

法案成立まで失効しますが、事業年度で適用される制度も多く、また、遡及によって不利益にならないものは遡って適用されると考えられます。

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