社会保険「同日得喪」の特例

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社会保険「同日得喪」の特例

平成18年4月から、65歳までの雇用を段階的に引き上げることが義務付けられ、再雇用を機に賃金を下げた際には、「同日得喪」の特例があります。

この「同日得喪」の特例は、一定の条件で定年・再雇用の時だけは、同日に社会保険の資格を喪失し、再取得することで、標準報酬月額を即時改定できます。

通常は、標準報酬月額が2等級以上下がっても3ヵ月間の平均を基に随時決定されるので、その間は余分な保険料を労使で負担することになります。

ただし、勤務延長の場合は使えません。

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fp123 at 21:31│Comments(0)TrackBack(0)clip!社会保険 

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