確定申告の間違えに気づいたときは!

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確定申告の間違えに気づいたときは!

◆納め過ぎた場合は1年以内に更正の請求

前回、◆自主的な修正申告は過少申告加算税が免除

とは反対に、医療費や寄附金の領収書が新たに見つかったなどで、税金の納め過ぎが判明したときは、今年の申告であれば来年の3月15日までに「更正の請求」をして税金を還付してもらうことができます。

なお、うっかりして申告期限までに確定申告をしなかった場合には、決定税額の15%の無申告加算税と延滞税が課せられることになるので要注意です。

ただし、期限後の申告でも、税務調査や税務署から指摘される前に自主的に行った場合には、無申告加算税も5%に軽減されます。

税務署では、これから申告書の記載内容をチェックして、添付書類の不足など単純ミスのほか、法定調書などから申告漏れの疑いがあれば、「申告内容についてのお尋ね」や「照会」の文書が送付されます。

この時期は「簡易な接触」が多いと思われますが、関係書類を持参して来署を依頼するケースがありますので、注意が必要です。

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fp123 at 21:55│Comments(0)TrackBack(0)clip!確定申告 

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