確定申告の間違えに気づいたときは! ◆自主的な修正申告は過少申告加算税が免除
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確定申告の間違えに気づいたときは!

◆自主的な修正申告は過少申告加算税が免除

確定申告が終わったばかりですが、新たな資料などで税金の過少申告や過大な還付申告に気が付いたときは、自主的に「修正申告」をすれば滞納税(納付期限の2ヶ月以内は4.7%、以後14.6%)だけで過少申告加算税はかかりません。
しかし、税務署の指摘などがあって不足税額を払う場合は、増加税額の10%の加算税がかかり、増加税額が、期限内申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分については15%相当額の加算税がかかります。

ほかに延滞税も併せて納めることになりますので、余分な税金を支払わないためにも、早めの再点検は必要です。
次回は逆に納め過ぎた場合の手続きを記載します。
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