「管理監督者」とは誰のこと?
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「管理監督者」とは誰のこと?
―「名ばかりの管理職!?」と言われないために―
「日本マクドナルド社」の店長が、管理職扱いされて時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料などを求めた訴訟で、東京地裁は平成20年1月28日、約755万円の支払を命じました。
この裁判の結果はテレビ・新聞でも報じられたのでご存知の方も多いと思います。
また、家電量販店大手のエディオン傘下の「ミドリ電化」も管理監督者の範囲を見直し、店長などの職種を管理監督者からはずし、その結果対象となる社員の未払い残業代計15億5400万円の支払を始めました。
これらのニュースを受けて、現在、「管理監督者」をめぐる対策が急務とされています。
社員から、「私って名ばかりの管理職ですよね。」と言われないために、どうすればよいのでしょうか?
◆なぜ「管理監督者」は「残業代なし」か?
労働基準法第41条第2号では、「監督もしくは管理の地位にある者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定について適用を除外する」という内容が定められています。
つまり、「労働時間」の決まりが無いので、いくら働いても残業代が無い=残業代を支払う必要が無いという事です。
この条文にある「監督もしくは管理の地位にある者」を「管理監督者」と言います。
次回は、
◆「管理者」=「管理監督者」か? 〜判断区分〜
◆「管理監督者」を社内問題にしないために
を記載いたします。
また、「利益モデルの構築法」も続きを記載いたします・・・待ってて下さいね
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