税務の取扱が変わる逓増定期保険

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税務の取扱が変わる逓増定期保険

節税対策として中小企業経営者に広く利用されている逓増定期保険の税務の取扱いに関する改正通達が国税庁より公表されました。

これまで、保険期間満了時の年齢が60歳以下(年齢条件、60歳以上でも被保険者の契約時の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90以下であれば全額損金扱いでした)であれば、保険料を全額損金算入できましたが、今後は45歳以下(年齢条件が必須項目)の契約でしか全額損金となりません。

45歳を超える契約は、満了時の年齢によって損金割合が1/2〜1/4となります。

注目されていた適用時期ですが、平成20年2月28日以降の契約から新たな取扱いが適用されます。

2月27日以前の契約については、従来通りの取扱いとなりますので、これまで全額損金が適用されていた契約は、今後も全額損金となります。

詳しくは以前に記載しました

逓増定期保険の支払保険料に関する税務取扱いが決まりましたを参照ください。

また法令通達は

「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについての取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)をご覧下さい。

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