5千円以下の飲食費の疑問に答える ◆得意先の行事などへの弁当の差入れも対象


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5千円以下の飲食費の疑問に答えるQ&A

◆得意先の行事などへの弁当の差入れも対象

交際費等の範囲から「1人あたり5千円以下の飲食費」が一定の要件で除かれています。

「1人あたり5千円以下の飲食費」は全額費用(交際費とは別枠)になるので、飲食費が交際費等の範囲から除かれる「一定の要件」は必要ですが活用するべきです。

花見
対象となる「飲食その他これに類する行為」については、「飲食代」以外に、得意先などの行事の開催に際して弁当の差入れを行うための費用などが対象になるとされています。

しかし、差入れ後相応の時間内に飲食されることを前提としていることから、単なる飲食物の詰め合わせを贈ることは、中元や歳暮と変わらないため、対象外とされます。

そのほか、1人あたりの飲食費が5千円を超えたらその費用すべてが交際費等に該当することや、2次会の費用でもまったく別の店などでの飲食であれば問題ないこと、消費税については、税抜き処理をしている場合は飲食費に含めないで5千円以下の判定をするなど詳しく決まっています。

以前に記載しました内容と合わせ、「1人あたり5千円以下の飲食費」を活用してください。


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