5千円以下の飲食費の疑問に答えるQ&A
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5千円以下の飲食費の疑問に答えるQ&A
◆「一定の要件」は詳細記載の書類の保存
ご存知のように、交際費等の範囲から「1人あたり5千円以下の飲食費」が一定の要件で除かれ、平成18年4月1日以後開始する事業年度の会社から適用されています。
1人あたり5千円以下の接待はよくあり実務的には疑問点がたくさんあることから国税庁は。納税者からの質問に対する回答をまとめQ&Aを公表していました。
現在は、「交際費等の範囲」で法令を確認することができます(下記にも載せておきます)
まず、飲食費が交際費等の範囲から除かれる「一定の要件」は、飲食等の内容を記載した書類を保存することになりますが、記載内容は、その飲食等のあった年月日や接待の相手の社名・氏名や関係、参加人数などを具体的に示しています、。
なお、相手を偽ったり人数の水増し等は、事実の隠ぺい又は仮装にあたるので注意してください。
また以前に記載した記事も参考にしてください
「損金不算入となる交際費等の範囲から「5000円以下の一定の飲食費」が除かれています。」、「5千円以下の飲食費の取扱について」
交際費等の範囲[平成19年4月1日現在法令等]
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
3 その他の費用
(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(3) 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注 1) 上記2の費用を交際費等の範囲から除く規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度における飲食等のために要する費用が対象となります。
(注 2) 上記2の費用の金額基準である5,000円の判定は、法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式により算定した価額により行います。
(措法61の4、平元.3直法2−1、措令37の5、措規21の18の4、平18改正措法附則102)
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5千円以下の飲食費の疑問に答えるQ&A
◆「一定の要件」は詳細記載の書類の保存
ご存知のように、交際費等の範囲から「1人あたり5千円以下の飲食費」が一定の要件で除かれ、平成18年4月1日以後開始する事業年度の会社から適用されています。
1人あたり5千円以下の接待はよくあり実務的には疑問点がたくさんあることから国税庁は。納税者からの質問に対する回答をまとめQ&Aを公表していました。
現在は、「交際費等の範囲」で法令を確認することができます(下記にも載せておきます)
まず、飲食費が交際費等の範囲から除かれる「一定の要件」は、飲食等の内容を記載した書類を保存することになりますが、記載内容は、その飲食等のあった年月日や接待の相手の社名・氏名や関係、参加人数などを具体的に示しています、。
なお、相手を偽ったり人数の水増し等は、事実の隠ぺい又は仮装にあたるので注意してください。
また以前に記載した記事も参考にしてください
「損金不算入となる交際費等の範囲から「5000円以下の一定の飲食費」が除かれています。」、「5千円以下の飲食費の取扱について」
交際費等の範囲[平成19年4月1日現在法令等]
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等の年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
(5) その他参考となるべき事項
3 その他の費用
(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(3) 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注 1) 上記2の費用を交際費等の範囲から除く規定は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度における飲食等のために要する費用が対象となります。
(注 2) 上記2の費用の金額基準である5,000円の判定は、法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式により算定した価額により行います。
(措法61の4、平元.3直法2−1、措令37の5、措規21の18の4、平18改正措法附則102)
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