◆出張を客観的に立証できる資料を残す

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出張旅費の取扱いは慎重に!

◆出張を客観的に立証できる資料を残す

出張の事実を客観的に立証するためにも、航空券や乗車券などのコピー・飲食代やタクシーの領収書、訪問先が明らかになる名刺やカタログなどをそろえておけば効果的でしょう。

仮に、実態のないカラ出張ということになれば、出張旅費が損金不算入となることはもちろんのこと、その相当額が社員に対する賞与とされ、源泉徴収の対象になるだけでなく、仮装・隠ぺいによる重加算税が課せられる可能性もあります。

また、社員に支給されず、会社に裏金としてプールされていたとなると、確実に重加算税の対象となります。

なお、出張と称して取引先とゴルフに行った場合には、宿泊費・交通費などが交際費課税の対象になります。

出張旅費は、税務署との無用のトラブルを避けるためにも日頃の心がけが大切です。

詳しくは以前に記載しました、「出張旅費規定はありますか」「出張旅費の取扱いは慎重に!」をご覧下さい

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