逓増定期保険の支払保険料に関する税務取扱いが決まりました
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逓増定期保険の支払保険料に関する税務取扱いが決まりました
平成20年2月28日に正式に通達が発遣されました。
当日ブログに国税庁の通達を掲載しましたが、少し分かりにくい箇所もありましたので再度、分かりやすく体裁を変えて掲載します。
最大の関心事である既契約については
改正通達は、平成20年2月28日以後の契約より適用されることから、既契約の逓増定期保険の保険料については、引き続き改正前の税務取扱いが適用されます。
通達以後に加入する契約については
< 通達 >
(1)前払期間、資産計上額等
区分1 保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(区分2又は区分3に該当するものを除く。)
前払期間:保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
資産計上額:支払保険料の2分の1に相当する金額
区分2 険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの(区分3に該当するものを除く。)
前払期間:区分1と同じ
資産計上額:支払保険料の3分の2に相当する金額
区分3 保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
前払期間:区分1と同じ
資産計上額:支払保険料の4分の3に相当する金額
(2) 改正通達の適用時期
平成20年 2月 28日以後の契約に係る逓増定期保険の保険料について適用し、同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による。
【参考】
国税庁HP
分かりやすくするため、税制改正のなかった項目については記載していません。
また、改正後加入は単純に全額損金→1/2損金ではありませんので詳しくは代理店にお問合せください。
コメント欄に記載下さっても詳しく返答いたします。(メールアドレス・連絡先記載分のみ)
少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。
逓増定期保険の支払保険料に関する税務取扱いが決まりました

平成20年2月28日に正式に通達が発遣されました。
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最大の関心事である既契約については

改正通達は、平成20年2月28日以後の契約より適用されることから、既契約の逓増定期保険の保険料については、引き続き改正前の税務取扱いが適用されます。
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< 通達 >
(1)前払期間、資産計上額等
区分1 保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(区分2又は区分3に該当するものを除く。)
前払期間:保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
資産計上額:支払保険料の2分の1に相当する金額
区分2 険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの(区分3に該当するものを除く。)
前払期間:区分1と同じ
資産計上額:支払保険料の3分の2に相当する金額
区分3 保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
前払期間:区分1と同じ
資産計上額:支払保険料の4分の3に相当する金額
(2) 改正通達の適用時期
平成20年 2月 28日以後の契約に係る逓増定期保険の保険料について適用し、同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による。
【参考】
国税庁HP
分かりやすくするため、税制改正のなかった項目については記載していません。
また、改正後加入は単純に全額損金→1/2損金ではありませんので詳しくは代理店にお問合せください。
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