働くニホン
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働くニホン
(QCサークルの『【業務】認定判決』(日経08.2.21木曜 日経朝刊1面)より
ちょっと興味深い記事がありました。 「働くニホン」というコラムです。
新聞記事を少し引用します。
昨年11月に名古屋地裁が下した判決がトヨタ自動車に衝撃を与えている。
最強トヨタの競争力を支えるQC(品質管理)サークル活動を「業務」と判断したからだ。
同社は通常勤務終了後のQCを社員の「自発活動」とみなし、残業代を原則払ってこなかった。
全額支払う流れになれば、同様の活動を手掛ける日本企業全体に影響が及ぶ。
記事はまだ続きますが、ここで私が言いたいのは・・・
その中で、トヨタの従業員の方が事務作業中に椅子から崩れ落ちて亡くなられたことに対し、
『直前に行っていた改善活動を業務外の時間として労災認定を否定』していた国側の主張を退けるという、昨年11月の名古屋地裁判決のことが書かれていました。
争点は、次のとおりです。
●創意工夫提案などの活動時間をトヨタの基準に沿って業務外と判断すれば、倒れる前の残業は月間約50時間なので、労災に当たらないとの国側の主張
○創意工夫提案や改善のための活動は業務だから、それを含めて155時間の残業だった、という原告の主張
地裁は、最終的には、「事業活動に直接役立つもの」という判断をして、国側敗訴の判決を下しました。
→上記のような話の流れからすると、トヨタでは、155時間もの残業をしていたと解釈できますが、これは、よくよく考えると「ゾッとする」話です。
想像ですが、この状況は、倒れた方の特殊事情ではなく、同様の労働環境化にある方が他にもいらっしゃるかも、という背景が潜んでいる気がしてなりません。
☆ここで分かりやすくするためちょっと計算タイム。
1ヶ月に「正規の就業時間以外に」155時間はたらく、というのはどういうことなのか…
■ケーススタディー A社の勤務時間は、朝8時から夕方5時(17時)までの9時間であり、そのうち1時間の昼休みを差し引くと、『就業時間(賃金の対象となる時間)=8時間』となります。
そして、週休2日制とすると、月におおむね20日勤務。
月の平均労働時間は、正規の就業時間内勤務で 8時間×20日=160時間。
「マジ!?8時(AM)〜5時(PM)働くと月160時間労働?」 はい月間約160時間労働です。
マジです。裁判で争点となった残業時間155時間とほぼ同水準です。
つまり、くだんのトヨタ社員の方は、直前の1ヶ月に『40日分』の8時〜5時の出勤に相当する労働をこなしていたことになるのですね。
しかもそのうち100時間程度は「業務外」という扱いで… ちなみに、20日間でこの315時間(160+155)を達成しようとすると、
(1) 8:00〜17:00 …8時間
(2)18:00〜26:00 …8時間(午前2時帰宅?)
ただ、おそらくは土曜も『創意工夫時間等』に宛てられることが多いでしょうから、そうなると、実質月25日稼動として、平日残業?を上記より少し早くし、
土曜にも働くとすると、
(1) 8:00〜17:00 … 8時間×20日=160時間
(2)18:00〜23:00 … 5時間×20日=100時間
(3) 8:00〜20:00 …11時間× 5日= 55時間
これくらいの感じで働かないと、315時間という仕事時間は達成できません。
考えて見ると、ちょっとゾッとしますね〜。 『平日は毎日11時まで残業』『土曜も8時まで仕事』
これくらいの仕事を毎日こなして、やっと月間315時間という時間数が見えてきます。
さらに言うと、日本マクドナルドに対して東京地裁が1月に出した判決。
大企業とて「総人件費と働き手の意欲向上」をどう両立させるか。
景気の潮目が変わる中、新たな難題に直面しています。
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(QCサークルの『【業務】認定判決』(日経08.2.21木曜 日経朝刊1面)より
ちょっと興味深い記事がありました。 「働くニホン」というコラムです。
新聞記事を少し引用します。

昨年11月に名古屋地裁が下した判決がトヨタ自動車に衝撃を与えている。
最強トヨタの競争力を支えるQC(品質管理)サークル活動を「業務」と判断したからだ。
同社は通常勤務終了後のQCを社員の「自発活動」とみなし、残業代を原則払ってこなかった。
全額支払う流れになれば、同様の活動を手掛ける日本企業全体に影響が及ぶ。
記事はまだ続きますが、ここで私が言いたいのは・・・
その中で、トヨタの従業員の方が事務作業中に椅子から崩れ落ちて亡くなられたことに対し、
『直前に行っていた改善活動を業務外の時間として労災認定を否定』していた国側の主張を退けるという、昨年11月の名古屋地裁判決のことが書かれていました。
争点は、次のとおりです。
●創意工夫提案などの活動時間をトヨタの基準に沿って業務外と判断すれば、倒れる前の残業は月間約50時間なので、労災に当たらないとの国側の主張
○創意工夫提案や改善のための活動は業務だから、それを含めて155時間の残業だった、という原告の主張
地裁は、最終的には、「事業活動に直接役立つもの」という判断をして、国側敗訴の判決を下しました。
→上記のような話の流れからすると、トヨタでは、155時間もの残業をしていたと解釈できますが、これは、よくよく考えると「ゾッとする」話です。
想像ですが、この状況は、倒れた方の特殊事情ではなく、同様の労働環境化にある方が他にもいらっしゃるかも、という背景が潜んでいる気がしてなりません。
☆ここで分かりやすくするためちょっと計算タイム。
1ヶ月に「正規の就業時間以外に」155時間はたらく、というのはどういうことなのか…
■ケーススタディー A社の勤務時間は、朝8時から夕方5時(17時)までの9時間であり、そのうち1時間の昼休みを差し引くと、『就業時間(賃金の対象となる時間)=8時間』となります。
そして、週休2日制とすると、月におおむね20日勤務。
月の平均労働時間は、正規の就業時間内勤務で 8時間×20日=160時間。
「マジ!?8時(AM)〜5時(PM)働くと月160時間労働?」 はい月間約160時間労働です。
マジです。裁判で争点となった残業時間155時間とほぼ同水準です。
つまり、くだんのトヨタ社員の方は、直前の1ヶ月に『40日分』の8時〜5時の出勤に相当する労働をこなしていたことになるのですね。
しかもそのうち100時間程度は「業務外」という扱いで… ちなみに、20日間でこの315時間(160+155)を達成しようとすると、
(1) 8:00〜17:00 …8時間
(2)18:00〜26:00 …8時間(午前2時帰宅?)
ただ、おそらくは土曜も『創意工夫時間等』に宛てられることが多いでしょうから、そうなると、実質月25日稼動として、平日残業?を上記より少し早くし、
土曜にも働くとすると、
(1) 8:00〜17:00 … 8時間×20日=160時間
(2)18:00〜23:00 … 5時間×20日=100時間
(3) 8:00〜20:00 …11時間× 5日= 55時間
これくらいの感じで働かないと、315時間という仕事時間は達成できません。
考えて見ると、ちょっとゾッとしますね〜。 『平日は毎日11時まで残業』『土曜も8時まで仕事』
これくらいの仕事を毎日こなして、やっと月間315時間という時間数が見えてきます。

さらに言うと、日本マクドナルドに対して東京地裁が1月に出した判決。
大企業とて「総人件費と働き手の意欲向上」をどう両立させるか。
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