3月から犯罪収益移転防止法が施行
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3月から犯罪収益移転防止法が施行
犯罪による収益やテロ資金のマネーロンダリング(資金洗浄)防止を目的とした「犯罪収益移転防止法」が3月から全面施行されます。
この法律は、特定事業者(金融、リース、クレジット、宅地建物取引、貴金属取引、郵便物受取・電話受付サービス、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士など)が顧客等と一定の取引をするときには、運転」免許証などでの本人確認や取引記録の7年間の保存、また業務で収受した財産が犯罪による収益である疑いがあれば、監督官庁に届出ることが義務化されます。
ただし、税理士等の士業には守秘義務との兼ね合いで、疑わしい取引の届出義務は課せられません。
現在でも、一定の金額以上の銀行・郵便局からの振込・預金等には免許証等、本人の確認ができる証明書の提示が求められています。
少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。
3月から犯罪収益移転防止法が施行

犯罪による収益やテロ資金のマネーロンダリング(資金洗浄)防止を目的とした「犯罪収益移転防止法」が3月から全面施行されます。

この法律は、特定事業者(金融、リース、クレジット、宅地建物取引、貴金属取引、郵便物受取・電話受付サービス、税理士、公認会計士、弁護士、司法書士、行政書士など)が顧客等と一定の取引をするときには、運転」免許証などでの本人確認や取引記録の7年間の保存、また業務で収受した財産が犯罪による収益である疑いがあれば、監督官庁に届出ることが義務化されます。
ただし、税理士等の士業には守秘義務との兼ね合いで、疑わしい取引の届出義務は課せられません。
現在でも、一定の金額以上の銀行・郵便局からの振込・預金等には免許証等、本人の確認ができる証明書の提示が求められています。

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