昨日(平成20年2月18日)から確定申告が始まっています

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昨日(平成20年2月18日)から確定申告が始まっています

昨日(平成20年2月18日)に続き「扶養親族の対象者を再確認」として対象となる親族の条件等を記載します。

◆扶養親族の対象者を再確認

年金収入だけの親族がいる場合、65歳未満は年金収入108万円(年金控除70万円)まで、65歳以上は年金収入158万円(年金控除120万円)までが扶養控除の対象になります。

また、70歳以上の親族を扶養している場合、一般の扶養親族より控除額が増え、同居老親等(本人または配偶者の父母や祖父母で同居している)は58万円、同居老親等以外は48万円となっています。

病気等の治療のため病院や老人介護施設などに長期間入院している場合でも、退院後に再び同居する予定となっていれば、同居老親等に該当します。

しかし、老人ホーム等へ入所した場合は、生活の拠点を移しているので、同居老親等には該当しません。

今回は、「扶養親族の対象者を再確認」として対象となる親族の条件等を詳しく記載しました、他にも確定申告で訂正ができますので一度見直してはいかがですか。

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fp123 at 19:40│Comments(1)TrackBack(0)clip!確定申告 

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この記事へのコメント

1. Posted by 亜里沙   2008年02月20日 09:01
私のお誕生日祝っていただき
ありがとうございます。

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