本日(平成20年2月18日)から確定申告が始まります
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本日(平成20年2月18日)から確定申告が始まります
◆各種控除がある人は確定申告を
今日から、所得税の確定申告が始まります。
年末調整をした人でも、医療費控除や寄附金控除、雑損控除、住宅借入金等特別控除(1年目のみ)等がある場合は確定申告をします。
また、年末調整後に子供が生まれ扶養親族が増えた、年末調整のミスに気付いた、などの場合は確定申告で訂正することができます。
特に気をつけたいのは、控除額が大きい扶養親族の申告漏れです。
扶養控除の主な要件は、生計を一にしており、年間の所得金額が38万円以下である親族ですが、別居している親や子供でも、常に生活費、医療費等を送金している場合や、余暇に起居を共にしている場合は「生計を一にしている」と認められます。
なお、対象となる親族は6親等内の血族及び3親等内の姻族で、年齢制限はありません。
明日は「扶養親族の対象者を再確認」として対象となる親族の条件等を記載します。
少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。
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また、年末調整後に子供が生まれ扶養親族が増えた、年末調整のミスに気付いた、などの場合は確定申告で訂正することができます。
特に気をつけたいのは、控除額が大きい扶養親族の申告漏れです。
扶養控除の主な要件は、生計を一にしており、年間の所得金額が38万円以下である親族ですが、別居している親や子供でも、常に生活費、医療費等を送金している場合や、余暇に起居を共にしている場合は「生計を一にしている」と認められます。
なお、対象となる親族は6親等内の血族及び3親等内の姻族で、年齢制限はありません。
明日は「扶養親族の対象者を再確認」として対象となる親族の条件等を記載します。
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