定款のチェックはお済みですか?

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定款のチェックはお済みですか? 

新会社法(平成18年5月1日から施行されています)は、株式の譲渡制限を定款に定めているか、いないかが非常に重要です。

譲渡制限会社は取締役の人数や任期、取締役会の設置の有無など、自社に合わせた選択ができますが、譲渡制限がない会社は、従来どおり取締役3人以上、任期2年、取締役会、監査役(会計だけでなく業務監査が付与されるため、施行日から6ヶ月以内に監査役の変更登記が必要)が必要です。

中小企業の多くが譲渡制限会社のはずですが、中小企業庁の調査で、約40%が譲渡制限会社ではなかったとの意外な結果もあります。

特に昭和40年以前に設立された会社は、登記上、譲渡制限が定められていない場合があります。

確認しましょう

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