会社と役員との取引で注意すること

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会社と役員との取引で注意すること

同族会社では、役員と会社との取引がルーズになることがあります。

例えば、資金繰りのために社長が会社に貸し付けたり、逆に会社が役員に貸し付けることがあります。

契約書の借用書がないと後々問題になることがあるので、「第三者の場合はどうするのか」を目安にすることが重要です。

なお、役員からの借り入れ利息は、資金繰り程度であれば無利息でも問題ありませんが、借用書もなく返済もなければ会社が贈与を受けたものとみなされる場合があります。

また、会社が役員に貸し付けるときは取締役会の承認と借用書を作成し、無利息または低利であれば適正な利息との差額が役員報酬になります。

※認定利息には注意しておかないと、会社には適正な利息との差額が利益、役員には役員報酬とダブルでの課税となる可能性があります。

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