相続税の課税方式が変わる?

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相続税の課税方式が変わる?

◆事業承継税制は遺産取得課税方式も検討

事業承継税制の抜本見直しは、遺産取得課税方式の導入とセットで行われる可能性が高くなっています。

非上場会社の事業承継相続人が相続により取得した自社株の課税価格を8割減額する相続税の猶予制度は、平成21年度税制改正で創設が予定されています。

それとともに閣議決定された要綱では、「新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税制度に改めることを検討する」と明記されました。

現行の課税方式は、各人の課税価格を合計した相続財産総額をもとに、いったん法定相続分で全体の相続税を算出した後に、その相続税を各相続人の実際の遺産取得分で按分計算する方式を採用しています。

これに対して遺産取得課税方式は、個々の相続人が相続した遺産に直接課税する方式です。

◆自社株軽減の恩恵は事業承継人だけ

現行の課税方式のままで自社株の減額制度を適用した場合、減額分だけ全体の相続税も減る結果、事業承継相続人以外の相続人の相続税も軽減されます。

そこで、遺産取得課税方式を導入すれば、課税価格が低くなる事業承継相続人以外には、減税の恩恵がなくなるというわけです。

現行の法定相続分課税方式では、遺産分割の方法にかかわらず、相続税総額は変わりません。

ところが、遺産取得課税方式は、相続人が実際に取得した遺産額に応じて課税するので、遺産分割の方法によっては累進税率が変わり、相続税総額が大幅に増える可能性があります。

また、改正次第では、基礎控除や人的控除の額なども見直されるおそれもあり、行方が注目されます。

以前に記載した関連内容「与党は、平成20年度税制改正大綱を発表」をクリックしていただければ表示されます。

以前にも記載しましたが、例年だと、与党の税制改正大綱がそのまま翌年の国会で可決、成立していますが、今回はねじれ国会のためどうなるかは不透明です。

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