役員給与の定期同額は手続き不要だが

役員給与の定期同額は手続き不要だが

役員給与を、従来どおり「定期同額」で支給する場合は税務署への手続きは不要ですが、事業年度開始後3ヶ月以内に改定された場合に限られ、それ以降の改定は経営状況の悪化による途中の減額改定を除き、損金に算入されません。

例えば、6月決算法人であれば、現在80万円の給与を8月の株主総会で100万円に増額し、9月から支給するケースでは全額損金になりますが、7・8月分の差額40万円を9月分に上乗せ支給すればその40万円は損金不算入になります。

また、増額開始が3ヶ月を過ぎた10月分からとなれば、法律では「定期同額給与」に該当せず全額が損金不算入になるので注意が必要です。

詳しくは、横のサイト内容“損金算入できる?できない?こんなに変わった役員給与”をご覧下さい

少しでもお役に立てたら、ポチットにほんブログ村 財務・経理 よろしくお願いします。



ブックマークに追加する

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔   
 
 
 
☆ ランキング ☆
人気ブログランキング



FC2ブログランキング


にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へ

にほんブログ村 経営ブログ ビジネスマナーへ
にほんブログ村 経営ブログ モチベーションへ