5千円以下の飲食費の取扱について


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5千円以下の飲食費の取扱について

以前にも掲載いたしましたが、18年度税制改正で、1人当たり5千円以下の飲食費は損金算入(税務上の交際費から除外)が可能になっております。

ただし、社内の役員、従業員又はこれらの親族との飲食費は除くことになっていますので、金額に関係なく会議費や福利厚生費に該当しないものは「交際費」として処理することになります。

要するに、社外の者を接待した場合に適用されるので、会食の人数・出席者名・肩書きなどを記録しておくとともに、損金算入の交際費であることを明記しておけば後々処理しやすくなります。

なお、5千円は基礎控除的ではなく5千円を超えれば全額が税務上の交際費になってしまいます。

私が訪問しています法人様でもこの制度を利用しているところが少なく、もっと法人に有利な制度を活用すべきだと思います。

もう一度、以前に掲載しました「損金不算入となる交際費等の範囲から「5000円以下の一定の飲食費」が除かれています。」‘日常の金融情報’と合わせてご覧下されば幸いです。

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fp123 at 21:46 │Comments(0)TrackBack(0)clip!日常の金融情報 

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