アルバイトの源泉徴収



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アルバイトの源泉徴収

年末年始の繁忙期にアルバイトを雇われた企業もたくさんあると思います。

アルバイトの源泉徴収は、契約期間が2ヶ月以内であれば日額表の丙欄を使うので、日給が9,300円未満であれば税額は0円となり不要です。

契約期間が2ヶ月を超える又は超えたときは、月給なら「月額表」、日給なら「日額表」を使いますが、扶養控除等申告書の提出があれば税額が少ない「甲欄」が適用され、未提出等は「乙欄」で源泉徴収をします。なお、通勤交通費は一般社員と同様に支給しても非課税です。

また、例え短期間でも履歴書を提出してもらいましょう。


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