●特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 具体例��
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●特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

前々回に記載した内容ですが、業務主宰役員についての問い合わせがあったので詳しく記載します。
1.役員給与制度関連の法人税法基本通達の業務主宰役員関連事項 法基通9-2-53(業務主宰役員の意義)=関連法令等(法法35� �
・税務上の役員(法法2十五、法令7)のうち、会社の経営に最も中心的に関わっている役員一人をいう。
・この場合、最も中心的に関わっているかは、事業計画の策定、多額の融資契約の実行、人事権の行使等の意思決定の状況を勘案して判定する。
・同時にその役員給与の多寡等も含め総合的に勘案して判定する。
以上のように法人税基本通達9-2-53ではなっています。
次に具体例を記載します。(最終判断は総合的な判断になるため管轄の税務署によります。)
2.業務主宰役員の判定の実務上の疑問点と具体的事例
Q&A(業務主宰役員の意義�供法甦慙∨[疆�(法法35� ∨ヾ霙�9-2-53)
Q.「業務主宰役員とは、法人の業務を主宰している役員一人を指す概念であり、個人にがぎる(法法35� 法廚筏�定されているが、同族会社の役員構成は親族が中心となっているため「法人の業務を主宰している役員一人を指す」ことが困難なケースが多い、例えば次のような事例の場合、どうはんていするのか具体的に判定事由を示してほしい。
ケース� .�ーナー社長の不動産収入が多いため役員給与を減少させている
・父社長は特殊支配同族会社より家賃収入が年間6,000万円あるため、役員給与は600万円にとどめているが、株式は80%所有。
・長男副社長は、株式20%所有であるが、経営上の意思決定(人事、財務、組織)を掌握している。
A.業務主宰役員の判定(私見、最終判断は総合的な判断になるため管轄の税務署によります。)
ケース� ”禺卍后雰弍銚△魄冉い靴討い訃�況で実質オーナー)
次回に具体例をいくつか掲載します。
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この記事へのコメント
1. Posted by sakurappu 2008年01月10日 08:32
おはようございます♪




