●特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
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●特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

「特殊支配同族会社」の業務主宰役員の役員給与について、給与所得控除相当額が法人において損金算入できなくなりました。
ただし、次の場合には損金算入できます。
�,修瞭餌臆饉劼僚蠧清盂曚搬散盪仔�された業務主宰役員の役員給与の合計額の直前3年以内の平均額が1,600万円以下の場合。
�△修諒振儚曚�1,600万円超3,000万円以下で、かつ、その平均額に占める社長の役員給与の割合が50%以下である場合。
1)特殊支配同族会社とは
次のいずれにも該当する会社をいいます。
�‘餌臆饉劼龍般骸膾北魄�、及びその親族等が発行済株式総数の90%以上を保有する会社。
��同族会社の業務主宰役員、及びその同族関係者等が、常務に従事する役員の過半数を占める会社。
2)業務主宰役員とは
会社の経営にもっとも中心的に関わっている役員(オーナー社長等)のことです。
3)常務に従事する役員とは
会社の経営に関する業務を役員として実質的に、日常的に遂行している役員が該当し、次のような者は除かれます。
�〔樵阿世韻之措暗�に役員になっているような人。
��給与総額に対して使用人部分の給与額が役員部分の給与を上回る使用人兼務役員。
�C韻房萃�役会の構成員として業務執行に関する意思決定に参画するだけの人。
�げ餬彁架�
�ゴ萄彩�
��執行役員
今回の「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」は非常に大切なので、また機会をみて掲載します。
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