損金算入できる?できない? こんなに変わった役員給与 ●事前確定届出給与



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損金算入できる?できない? こんなに変わった役員給与 ●事前確定届出給与

1)「事前確定届出給与」とは

支給時期、支給額(上限額や変動するものはこれに含まれません)をあらかじめ定めておき、その内容についての届出書を所轄の税務署に提出してある給与のことです。

なお損金に算入されるには、届出の内容どおり支給していなければなりません。届出の内容どおりに支給しなかった場合には、超過・不足に関わらず、支給した賞与全体が損金として認められません。

2)メリット

臨時的に支給する給与(賞与)が損金算入でき、税負担を軽減する効果が期待できる。

例えば、月々の報酬の他に6月と12月に賞与を支払っていた場合、従前だと月々の報酬は損金算入できましたが、賞与は損金算入できませんでした。

ところが、改定後、月々の役員給与を同額として定期同額給与にし、賞与分について事前確定届出給与として、支給時期と金額を事前に決めて税務署長に届け出て、実際にその届出どおり支給すれば、その分も損金算入でき、課税の対象とならなくなります。

3)デメリット

届出書類の作成・提出が必要となり、事務量の増大。

事前確定届出給与等の対象者ごとに、具体的な支給時期・金額を決めて届出を出す必要があります。

同時に、事前確定届出給与対象者以外の役員についても、各人ごとに給与の具体的な支給時期・金額の状況を届け出なければなりません。

4)提出期限

「期首から4ヶ月を経過する日」と「その給与に係る職務の執行を開始する日から1月を経過する日」とのいずれか早い日までに届け出なければなりません。

ここでいう「その給与に係る職務の執行を開始する日」とは、原則的には、「定時株主総会の日」とされています。

会社法の規定では、役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までの職務執行の対価とされています。


利益の変動が時期ごとに大きい法人は、「事前確定届出給与」を使えれば面白いと思いますが、デメリットも大きいので実際に「事前確定届出給与」にしている法人は少ないです。


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