損金算入できる?できない? こんなに変わった役員給与 ●定期同額給与



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損金算入できる?できない? こんなに変わった役員給与 ●定期同額給与

1)「定期同額給与」とは

以前の役員報酬にあたるもので、損金算入されますが、次の要件をいずれも満たしていなければいけません。

・支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとであること。
・その支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額であること。

したがって、例えば、支給金額は同額だが支給時期が1ヶ月を超える期間ごと(例:2ヶ月ごとなど)であったり、支給時期は毎月25日だが支給金額が同額ではない(月によって異なる)場合は、定期同額給与になりません。

2)支給額の増減

定期同額給与の改定は、次の� 銑�の改定であれば定期同額給与とみなされ、損金算入できます。

�ヾ�首から3ヶ月以内の改定で、改定前の各支給額が同額であり、改定後の各支給額が同額である定期給与。

なお、定時株主総会で役員の月々の報酬を増額改定する決議をした場合で、期首から過月分の報酬についてもさかのぼって上乗せ支給し、その増額分を総会の翌月以後に支給するといった場合、以前は一括支給を条件に認められていました。
しかし、改正後は認められなくなりました。

��経営状況の著しい悪化(会社の一時的な資金繰りによる都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどはこれにふくまれない)による期中での減額改定で、改定前の各支給額が同額であり、改定後の各支給額が同額である定期給与。

�K/佑�ら役員に継続的に供与される経済的利益(住宅家賃の負担や金銭の無利息貸付など)のうち、その額がおおむね一定であるもの。

ほとんどの役員の給与はこの「定期同額給与」です。�∋�前確定届出給与・�M�益連動給与は知っていて、�,痢崢蟯�同額給与」を選択しましたか?


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