損金算入できる?できない? こんなに変わった役員給与


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損金算入できる?できない? こんなに変わった役員給与

平成18年度税制改正において、役員給与の規定が大幅な改正が行われました。

なぜ? 今この内容での掲載か・・・知らない役員の方が多いのです!

税理士の先生・担当者から聞いたことはあるけど・・・なのです!

自分の給料の事ぐらいは知っておきましょう!

定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与という税法上の新たな定義ができ、それに該当しない役員給与は税務上経費として認められなくなりました。

つまり、今までは「原則的に経費として認める」であったものが、「原則的に経費として認めない」と180度方向を変えました。

既存の方法でそのまま支給していると、税務調査で「認められません」と言われることになります。

今一度、役員給与の支給について考えてみましょう。

次回から
●役員報酬・賞与を「役員給与」として一本化
●定期同額給与
●事前確定届出給与
●利益連動給与
●特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
●上記各役員給与のまとめ
と題し以後6回に渡り記載します。

これで、今期こんなに利益が出るならもっと給与を上げておけば・・・ 逆にこれなら、給与を下げておけば・・・

これを読んで実行すれば、こんなことも無くなり、役員給与はバッチリです。

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