着実に進展する高年齢者雇用確保措置 ◆中小企業を対象とした定年引上げ等奨励金



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着実に進展する高年齢者雇用確保措置 

◆中小企業を対象とした定年引上げ等奨励金 

厚生労働省は、未実施の企業に対し引き続き指導を実施するほか、50人以下の企業に対しても、集団指導や個別指導を実施して雇用確保を図る方針です。

また、中小企業を対象に、定年を65歳以上に引き上げるか、定年を廃止し、一定の要件を満たすことで受給できる「定年引上げ等奨励金」が創設され、積極的に活用するよう企業に働きかけています。

「定年引上げ等奨励金」は、例えば、常用被保険者1〜9人の企業であれば40万円が受給でき、定年を70歳以上に引き上げる、もしくは定年の定めを廃止した場合、さらに40万円が上乗せされます。


○中小企業定年引上げ等奨励金 

常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合に、その経費として一定額を支給。

(企業規模1〜9人;40万円 10〜99人;60万円 100〜300人;80万円)

また、70歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合には、上乗せして支給。

(企業規模1〜9人;40万円 10〜99人;60万円 100〜300人;80万円)

○雇用環境整備助成金

常用被保険者数300人以下の事業主が、65歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止を実施後1年以内に、55歳以上65歳未満の常用被保険者に対する研修等を行う場合、研修等に要した費用の1/2が当該事業主に対して支給される。

○奨励金等に関してはいずれも支給要件があります。

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