減価償却制度に関する通達を改正 総合償却資産の除却価格の廃止
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減価償却制度に関する通達を改正
総合償却資産の除却価格の廃止

これまで、総合償却資産(耐用年数の異なった種々の資産を集合して償却)の除却価格は、一部除却した資産の取得価格の5%相当額が原則でしたが、償却可能限度額(取得価格の95%)が廃止されたことに伴い、この取扱も廃止されました。
改正通達では、個々の資産の取得価格と個別耐用年数を総合的に考えて求める総合耐用年数を基にする未償却残額等を用いた方法で除却価格を求める従来の基本通達を原則とし、別に、個別耐用年数による未償却残額除却方式を、法人が続けて適用して計算している場合には、これを認めるとしています。
詳しくは国税庁ホームページ 法人の減価償却制度の改正に関するQ&A をごらん下さい。
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参考に「法人税基本通達関係 改正」を載せておきます。
○ 総合償却資産の除却価額(基通7-7-3 ほか 廃止・新設)
従来、総合償却資産の除却価額については、一部除却した資産の取得価額の5%相当額が原則とされていましたが、平成19 年度の税制改正により、その根拠となっていた資産の償却可能限度額(資産の取得価額の95%相当額)が廃止されたことに伴い、当該取扱いについても廃止し、総合耐用年数を基礎とする未償却残額等を用いた方法により除却価額を求めることとしています。
本通達においては、総合耐用年数による未償却残額除却方式(従前の基通7-7-3 の2)を原則とし、別途、個別耐用年数による未償却残額除却方式を法人が継続適用により計算している場合には認めることを明らかにしています
第三 耐用年数等の適用等に関する取扱通達関係
○ 総合償却資産の総合耐用年数の見積りの特例(耐通1-5-10・付表7 改正)
定率法を採用している場合の経過年数の計算に当たり、簡便的に算出するための速算表である「付表7 定率法未償却残額表」について、新たな定率法の償却方法が認められたことに伴い、新たに「定率法未償却残額表」を作成するとともに、従前の旧定率法についても償却可能限度額に到達した後は5年間で均等償却し1円まで償却可能になったことから、従前の未償却残額表にこの均等償却期間における残額割合を加えて新たに「旧定率法未償却残額表」として整備しています。
○ 事業年度が1年に満たない場合の償却率(耐通5-1-1 改正)
定額法及び定率法の事業年度が1年に満たない場合の償却率(定率法は改定償却率も含む。)については、定率法の償却率が、定額法の償却率の原則2.5倍とされたことから、事業年度が1年に満たない場合の旧定額法に係る償却率と同様に、当該償却率等に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除した数に小数点以下3 位未満の端数があるときは、その端数は切り上げることとすること等所要の整備を行っています。
なお、定率法の償却保証額については、事業年度が1年に満たない場合でも、耐用年数省令別表第十に定める保証率を月数按分せずにそのまま乗じて計算し、改定償却率による償却へ切り替わることとなる調整前償却額(年額)との比較を行うことを明らかにしています。




