減価償却制度に関する通達を改正 形式基準による修繕費の判定は

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減価償却制度に関する通達を改正

形式基準による修繕費の判定は

国税庁は、19年度税制改正を受けて減価償却制度に関する法人税基本通達の一部を改正しました。

まず、修繕費か資本的支出(資産価値を高める改良・修繕費)かが明らかでない場合は、その金額が

。僑伊円に満たない
その修理・改良に係る固定資産の前期末における取得価格のおおむね10%相当額以下、のどちらかに該当すれば、修繕費として損金処理できる形式基準があります。

今まで、修繕費=損金 資本的支出=資産・・・減価償却 かでイヤな思いをされた人も沢山いるとおもいます。

これまでは資本的支出を既存の取得価格に加算して10%基準の判断をしましたが、4月以後の資本的支出は、別個の資本を新たに取得したものとして新償却方法で償却するので、△亮萋晴然覆鵬辰┐討睥匹い判断に迷うことになります。

そこで改正通達は、一の資産の取得価格に関する考え方はこれまでと変わらないので、取得価格に19年4月以後に行う資本的支出の額を加算した合計額で、10%基準の判断ができるとしています。


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