交際費と隣接費用の区分は・・・個々の実態をよく検討した上で判定


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交際費と隣接費用の区分は

◇個々の実態をよく検討した上で判定

カレンダーや手帳、手ぬぐいなどを贈るために通常要する費用は、主として広告宣伝効果を意図して支出されるものであるため、交際費から除かれ、広告宣伝費とされます。

また、結婚祝い金でも、取引先の従業員に対するものは交際費となり、自社の従業員に対するものは福利厚生費となります。

従業員や元従業員、その親族などのお祝いや不幸に際して、一定の基準に従って支給される結婚祝いや出産祝い、香典、病気見舞いなどの費用も福利厚生費となります。

このように、交際費と寄附金・広告宣伝費・福利厚生費など隣接費用との区分は紛らわしいところがあるので、支出する相手や贈るもの、支出形態など、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。

(※1人あたり5千円以下の飲食費が交際費から除かれた・・・全額経費で落とせます。詳しくは次回に載せます。)

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