少額減価償却資産の取扱い 少額資産の会計処理には3つの選択肢
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少額減価償却資産の取扱い
少額資産の会計処理には3つの選択肢

減価償却制度は平成19年度改正で抜本的な見直しが行われましたが、少額減価償却資産に対する取扱いは変わらずに適用できます。
すべての事業者が利用できるのは、取得価格が10万円未満の減価償却資産の3年均等償却(1/3の年償却)です。
中小企業者(青色申告)は、さらに30万円未満の減価償却資産の即時償却が適用されます。
取得価格の判定は、通常一単位として取引される単位ごとで、例えば、応接セットであればテーブルと椅子を別金額ではなくワンセットの金額で判定します。
また、30万円未満の減価償却資産の即時償却は取得価額の合計が年間300万円という上限がありますが、それ以外では、どれほどの数量を一時に取得しても、損金処理が認められます。
次に説明する、「制度選択で考慮すべき固定資産税」を見てどの制度を活用するのが、自社にあっているのか判断してください。
