4年に延長される法人税の増額更正


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4年に延長される法人税の増額更正

法人税調査などで増額更正(税額を増額する更正)された場合の期限は、これまで原則として3年でしたが、平成19事務年度(7月から1年間)からの法人税調査では、増額更正の期間が4年に延長されているので注意が必要です。

これは、16年度税制改正において法人税に係る欠損金の繰越期間が5年から7年に延長されたことに伴い、増額更正についても3年から5年に延長されたことによるものです。

適用されるのは、16年4月1日以後に期限が到来する法人税からですので、16年2月決算期の申告分からが対象となります。

また、来年2月期からの増額更正の期限は5年となります。

欠損金の繰越期間が5年から7年に延びて、少しは良くなったと思ったら・・・

増額更正についても3年から5年に延長されていました




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