10月から施行されている改正雇用保険とは

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10月から施行されている改正雇用保険とは

雇用保険法が改正され、4月に保険料が引き下げられましたが、10月施行の主な改正点を・・・

◇短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者との区分が廃止され、一般被保険者に一本化。

▼雇用保険の受給資格要件が、週の所定労働時間の長短にかかわらず、原則12ヶ月以上の被保険者期間が必要(倒産・解雇等は6ヶ月以上)。

▽1ヶ月の賃金支払の基礎となる日が、14日以上から11日以上に変更。

☆育児休業者職場復帰給付金が、復帰後6ヶ月10%から20%相当額に引き上げ。

▽教育訓練給付の支給要件が初回に限り被保険者期間が1年以上で受給可能に(原則3年以上)。

改正点の前のマーク☆◇▽▼は労働者側から見たプラス・マイナスを表しています。

実際に☆育児休業者職場復帰給付金以外の改正は・・・、◇▽一部プラスの人もいますが・・・

自己都合退職での受給資格要件が大きく変わっていますので、パートの人ほど注意してください!!!



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